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池袋の決算に強い税理士

税理士のホームページ
2009年10月12日
税理士を頼みたいが、知り合いの税理士がいない、一体どのように税理士に仕事を頼むのかが分からない、といった悩みを抱える経営者は多いものです。
 そんな時は、気軽にインターネットで税理士事務所の検索をしてみましょう。その中で、良さそうな税理士にメール、もしくは電話をしてみるのもいいかもしれません。
 今は、税理士事務所もホームページを開設している場合がほとんどですから、そのホームページの内容を検討し、無料相談などを行なってみてから、検討しても良いと思います。最近は、税法改定や国際会計基準の導入など、税務も移り変わり、競争が激しくなってきていますので、相談者自身のニーズに対応できる税理士を、自分で探して行く事も必要とされる時代になってきています。

税理士の税務
2009年11月12日
税理士の仕事は、税務に関わるものだけでなく、多岐にわたりつつあります。選択肢としては、税務業務のみで、税理士事務所を開業する方法、または公認会計士とともに事務所を開業する方法。税理士事務所、税理士法人に勤める、または監査法人に勤めること。もちろん一般企業や金融機関なども、税務に明るい税理士は欲しいところでしょう。
 別の方法では、行政書士や、社会保険労務士と税理士のダブル資格をとっておき自分で営業をする方法、ファイナンシャルプランナーの資格を取って、お金のライフコンサルティングを請け負うなど、アイディア次第で仕事はいくらでも広がります。
 税理士は様々な業務に応用がきく、便利な資格ともいえそうです。

税理士の合格率
2009年12月12日
税理士試験の各科目の合格率は大体15パーセントから20パーセントで推移しています。多い時で5人に1人ですからけっして易しい試験ではありません。
 合格基準点は、各科目とも満点の60パーセントです。また、会計学2科目と税法3科目の計5科目の合格が必要ですので、毎年の最終合格率としては2パーセント前後(人数にすると毎年1000人前後)となります。その為、何年もかけて勉強、受験をするケースが多く、難易度としてはかなり高い資格といえるのではないでしょうか。
しかしながら、税理士の資格をもつことによって、就職に有利であること、独立、起業のチャンスも広がることから、非常に人気のある資格といえるでしょう。

合同会社の決算
2010年1月12日
合同会社のメリットは登録免許税も株式会社の半分以下であり、公証人による定款認証が不要なので、費用も抑えられ気軽に設立できるところです。
 平成18年5月より新しく設けられた会社形態で、それまでは株式会社、合名会社、合資会社、有限会社がありましたが、株式会社と有限会社を統合した株式会社と、合名会社、合資会社、合同会社を含む持分会社という2種類の会社の形があらたに設けられました。
 合同会社は持分会社ではありますが、有限責任社員のみで構成される唯一の会社形態です。株式会社では資本と経営は一致していませんが(資本家に経営を任されたものが実際の業務を取り仕切る)、合同会社では取締役や監査役は存在しません。その為、株式会社と違い、決算書等の株主総会での承認などは必要ありません。

決算申告書の別表七
2010年2月12日
別表七(一)は「欠損金または災害損失金の損金算入に関する明細書」です。この申告書は、青色申告申請法人が、ある事業年度における決算にて損金が出た場合、別の事業年度に所得金額が生じた場合、その欠損金を控除できる(法人税法第五十七条)ため、その明細を記入し、控除を受けられるようにする為の書類です。
 この控除の適用を受けるには条件があって、まず欠損金がでた年度に青色申告にて申告書を提出していること、また、その欠損金は、当年より7年度以内しか遡れない事(平成十三年度三月三十一日以前の開始年度のものは5年)、などの条件があります。控除額は古い事業年度のものから順番に控除し、当期の所得金額までとなります。

決算申告書の別表六
2010年3月12日
別表六(一)とは、所得税の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書です。所得税の控除を受けられるものの明細を記入した書面です。
 法人の決算において、法人が支払いを受ける利子や配当金を受け取った際に源泉徴収された所得税がある場合、その金額を該当事業年の法人税から控除しようとするものです。
 この明細書は始めに「公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配または集団投資信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に欄を記入してから、全体を記入して行きます。
 計算式には、原則個別法と簡便法があって、それぞれの計算式にしたがい、控除金額を算出します。

決算申告書の別表五
2010年4月12日
法人の決算において、別表五(一)(二)は、その事業年度の、「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」「租税公課の納付状況等に関する明細書」のことです。
 この明細書は、事業年度における利益積立金や資本金の推移を記載したもので、利益積立金欄と資本金欄に分けて記入します。会計上の「株主資本等変動計算書」とも資産、負債の明細表とも言えるかもしれません。
 別表五(二)は、法人税の納付状況を報告するもので、納税充当金(繰入額、取崩額)がある場合もその金額を記載します。記入欄は「法人税」「都道府県民税」「市町村民税」「事業税」「その他」に分けて記入するようになっています。

決算申告書の別表四
2010年5月12日
別表四とは「所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)」のことで、法人の決算においての当期純利益か当期純損失の数字をもとに、税法上の加算、減算をおこない、税務上の所得税金額を算出する為に作成する書類のことです。
 「総額」欄に、損益計算書の税引き後の当期純利益か、当期純損失の金額を記入し(前期から繰越がある場合は、その金額も記入)、また、同族会社の場合で、留保金額がある場合もその金額を記入することになっています。
 これは、確定申告上の「損益計算書」ともいえるもので、申告する事業年度の損金、益金を明らかにした後、調整をし、税法上の正しい所得税の金額を求めるものです。

決算申告書の別表二
2010年6月12日
決算表を作成し、法人税の申告書を提出するにあたって、別表にて申告の内容を詳細に記入する必要があります。別表二とは、「同族会社等の判定に関する明細書」です。
 別表二において、その法人が同族会社であるか、非同族会社であるかを判断します。
下段の表「判定基準となる株主等の株式数等の明細」を必ず記入し(出資の金額、又は株式数の合計が最も多いものから3組まで)、その記述内容から判定します。事業年度において「同族会社」、もしくは「特定同族会社」であるかどうかの判定は、期末時点で判定します。
 なお、法人税法で同族会社の基本的な定義は、上位大株主3組の持ち株比率が全体の半分をこえる場合で、中小企業や、買収防衛策をとる一部大企業などに該当します。


決算 貸借対照表
2010年7月12日
貸借対照表とは、財務諸表の一つで、簡単に言えば決算時の財政状況を表したものです。
 複式簿記による取引で、左側の借方に「資産の部」右側の貸方に「負債の部」と「資本の部」があるような形になっています。
 「資産の部」は流動資産(1年以内に現金化される資産)と固定資産(現金化されるのに1年以上かかるもの)に分けられ、「負債の部」は流動負債(支払い期限が1年以内の債務)と固定負債(支払い期限が1年をこえるもの)に分けられます。
 基本的に「資本の部」は自己資本であり、「負債の部」は他からの借入金であるため、「資本の部」がしっかりしていることが優良企業のめやすとなります。また相関関係としては資金を使った分だけ資産が増えるので、借方と貸方の合計は常にイコールとなり、貸方に余った分が当期純利益となり、借方に余った分が当期純損失となります。

試験免除で税理士になる!
2010年8月13日
税理士法改正により、試験科目の免除制度が変わりました。
平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合の試験科目の免除制度は、次のとおりです。修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、税法科目、会計学科目ごとに、一部科目の合格者が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。
国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されるようになりました。
つまり、修士号取得者については、税法系ならば税法(租税体系・法人税・所得税・消費税など)、会計学系ならば会計に関する修士論文を作成し、関係する科目1科目を合格することが条件になっているのです。
ただし、平成14年3月31日以前に大学院に進学した場合は、税理士法改正前の制度が適用されるのでご注意ください。

青色申告 欠損金の繰戻し還付
2010年9月13日
青色申告書で確定申告している資本金1億円以下の中小法人等は、今期の赤字(欠損)を
来年以降の黒字と相殺する(繰越欠損金)かわりに、前期の黒字と相殺して、前年に納税した法人税の還付を受けることができます。つまり、1年だけ事業年度をさかのぼって、納めた税金の一部を返してもらうことができるのです。
その計算方法は、
還付金額=前期法人税額×当期の赤字額÷前期の黒字額
ただし、この制度は、法人税のみの制度で、法人事業税等の地方税へは適用されません。
欠損金の繰戻し還付を受けるためには、通常の確定申告の他に、「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を一緒に提出することになります。
なお、欠損金の繰戻し還付の請求をした場合には、法律上、税務調査を行うことになっているので、この還付請求をきっかけに、税務調査の対象になることがあります。


決算の貸し倒れ損失とは
2010年10月13日
貸倒損失とは、債権者が受ける損失のことで、売掛金・貸付金などの金銭債権が回収できなくなった状態のことです。倒産の他、民事再生法の適用など、債務整理が原因となるケースが多いです。
決算の際に貸し倒れ損失を損金として計算するためには、一定の条件を満たさなければなりません。金銭債権が切り捨てられた時・金銭債権の全額が回収不能になってしまった場合・一定期間の取引停止後、弁済がない場合等が対象となります。

取引をしていた会社や相手先が債権を返済してくれない=貸し倒れ損失として処理出来るというわけではないので注意しましょう。
担保物があるのかないのかによっても扱いが変わってきます。申告の際に処理をスムーズに進めるため、書類は整理しておきましょう。


税理士になるための勉強時間
2010年11月18日
これから簿記の知識はないけど税理士の資格取得に向けて勉強を始めようと考えている人は必ずいるはずで、それは学生に限らず既に会社員として就業している人も多分に含まれるはずです。
ところが、志は高けれども税理士になるにはどれだけの勉強時間で合格する可能性が出てくるのか、全く知らずに税理士になるための勉強を続けて行くのは、非常に根気がいるのは間違いありません。

具体的に何時間程度勉強すれば合格ラインに近づけるのかを知るには、検索エンジンで税理士と勉強時間を検索すると色々と検索できます。
それらを見てみると時間は最短で計算しているサイトですら、2500時間以上の勉強時間が税理士の合格ラインへ近付く最低の目安となっているのが解かるはずです。

これは、専門学校に通った場合に換算すると、2年分以上の通学に相当する勉強時間ということです。それらを踏まえると税理士を目指すには長い年数と非常な根気が必要な事は明らかです。そして、それらの困難に打ち勝った人のみが税理士となるのです。


税理士紹介会社
2011年1月20日
税理士紹介会社とは、自社に登録する会計事務所を依頼者に対して無料で紹介するサービスを行っている会社のことです。税理士紹介会社は全国に多数存在し、主にインターネットを通じた広告宣伝などにより依頼者を募り同サービスの提供をしています。
アイ・モバイル株式会社のマイタックス・プロ
インナーヴィジョンズ株式会社の税理士ナビ
アンテナステーション
こうした会社は一般的には、依頼者から税理士に対する要望などを聞いた上で、依頼者と条件や相性がマッチしそうな登録税理士を紹介しています。無料で同サービスを利用できます。
税理士紹介会社に登録している税理士は各社に重複登録していることが多いので、どの税理士紹介会社に依頼したとしてもサービス内容に大きな差異はないと思われます。


住宅借入金等特別控除
2011年4月4日
1 概要
 住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
 なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる場合の要件にも該当する方は、選択により、この住宅借入金等特別控除に代えて特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができます。特定増改築等住宅借入金等特別控除については、コード1218(借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合)、コード1217(借入金を利用して省エネ改修工事をした場合)を参照してください。
 また、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事について住宅特定改修特別税額控除の適用要件も該当満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

2 住宅借入金等特別控除の適用要件
 居住者が増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。

(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
(注) 平成20年以前に増改築等を行い居住の用に供している場合は、自己が所有し、かつ、自己が居住の用に供している家屋について行った増改築等に限られていましたが、平成21年度税制改正により、自己の所有している家屋に増改築等をして、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限ります。)についてもこの特別控除の対象とされました。

(2) 次のいずれかの工事に該当するものであること。

イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
(注)「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)
ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)
ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ〜ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ホ 一定のバリアフリー改修工事(イ〜ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
ヘ 一定の省エネ改修工事(イ〜ホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)
(3) 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(4) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5) 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。

 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
(6) その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
  詳しくはコード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等)を参照してください。
(8) 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(増改築等の工事費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その少ない金額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

居住の用に供した年 控除期間 各年の控除額の計算 (控除限度額)
平成11年1月1日から
平成13年6月30日まで
(注)平成11年1月1日から平成11年3月31日までの間に入居し、6年の控除期間を選択した場合を除く 15年 1〜6年目
年末残高等×1%
(50万円) 7〜11年目
年末残高等×0.75%
(37万5千円) 12〜15年目
年末残高等×0.5%
(25万円)
平成13年7月1日から
平成16年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)    
平成17年1月1日から
平成17年12月31日まで 10年 1〜8年目
年末残高等×1%
(40万円) 9〜10年目
年末残高等×0.5%
(20万円)  
平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで 10年 1〜7年目
年末残高等×1%
(30万円) 8〜10年目
年末残高等×0.5%
(15万円)  
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(25万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(12万5千円)  
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(15万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(10万円)  
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
(注)控除期間について10年又は15年のいずれかを選択 10年 1〜6年目
年末残高等×1%
(20万円) 7〜10年目
年末残高等×0.5%
(10万円)  
15年 1〜10年目
年末残高等×0.6%
(12万円) 11〜15年目
年末残高等×0.4%
(8万円)  
平成21年1月1日から
平成22年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(50万円)    
平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(40万円)    
平成24年1月1日から
平成24年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(30万円)    
平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで 10年 1〜10年目
年末残高等×1%
(20万円)    

4 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
 なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

(1) 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
(注)連帯債務がある場合には、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」も必要です。
(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書)
(4) 上記2(2)イの工事の場合は、その工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
上記2(2)ロからヘまでの工事の場合は、その工事に係る増改築等工事証明書
(5) 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等で、増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした家屋の床面積を明らかにする書類
(6) 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
5 注意事項
(1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することとなっています。
 この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
(2) バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築等をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除(コード1217・コード1218)又は住宅特定改修特別税額控除(コード1219・コード1220)を受けられる場合のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
 この選択により、住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後のすべての年分についても、その選択し適用した住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。
 なお、住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。


配当所得があるとき
2011年5月24日
1 制度の概要
 配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
 配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。その際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除の額が納付すべき税額の計算上控除されます。

2 配当控除を受けることができる配当所得
 豊島区に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を選択した配当所得に限られます。

(注) 次の配当等に係る配当所得は配当控除の対象になりません。

(1)  外国法人から受ける配当等

(2)  基金利息

(3)  私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等

(4)  国外私募公社債等運用投資信託等の配当等

(5)  外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等

(6)  特定外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等

(7)  適格機関投資家私募による投資信託から支払を受けるべき配当等

(8)  特定目的信託から支払を受けるべき配当等

(9)  特定目的会社から支払受けるべき配当等

(10) 投資法人から支払いを受けるべき配当等

(11) 確定申告不要制度を選択したもの

(12) 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき一定の上場株式等の配当等で申告分離課税の適用を選択したもの

3 配当控除の計算式
 次の方法により計算した金額です。

(1) その年分の課税総所得金額が1千万円以下の場合

 配当控除の額=イ+ロ

イ 剰余金の配当等に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を含みます。)×10%

ロ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)×5%

 (証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、2.5%)

(注) 上記の「課税総所得金額」とは、総所得金額、分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額及び先物取引に係る雑所得等の金額から、所得控除の合計額を差し引いた金額の合計額をいいます(以下同じ)。

(2) その年分の課税総所得金額が1千万円を超える場合
  配当控除の額=イ×10%+ロ×5%

イ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額−(課税総所得金額−1,000万円)
ロ 剰余金の配当等に係る配当所得の金額−イ

(注)

1 イがマイナスとなる場合は0とします。
2 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得については、配当控除の控除率が異なる場合があります。



譲渡所得の特別控除の種類

2011年6月16日

1 制度の概要
 土地建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上、特例として特別控除が受けられる場合があります。
 譲渡の種類とその特別控除額は、次のとおりです。

(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5) 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例

(6) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

2 注意事項
(1) それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。

(2) 特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。

(3) 5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1の(1)から(6)の特例の順に行います。



利付公社債・割引発行の公社債の評価

2011年7月14日
公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが税理士から資金を調達するために発行する有価証券です。公社債は、銘柄ごとに券面額100円当たりの単位で評価することになっています。

1 利付公社債の評価
 利付公社債とは、券面に利札の付いている債券で、利払いは年間の一定期日に、その利札を切り取って行われます。

(1) 上場されている利付公社債



(注1) 上記算式中の「最終価格」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、券面額100円当たりの金額です。

(注2) 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定されたものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。

(2) 売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。)



弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等

2011年8月24日
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの
 源泉徴収の対象となる報酬・料金は、弁護士や税理士などの業務に対するものです。
 なお、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。
 ただし、次のイ又はロに該当する場合は源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。

イ 弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う場合
 また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。



 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲と提出枚数

2011年9月27日

 「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければならない者は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
 ただし、不動産業者である個人のうち、建物の貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は、提出義務がありません。
 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲は、同一人に対するその年の支払金額の合計が15万円を超えるものですが、法人に支払われる不動産の使用料等については、権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要です。
 したがって、法人に対して、家賃や賃借料のみ支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。
 この15万円には、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
 不動産の使用料等には、土地、建物の賃借料だけでなく、次のようなものも含まれます。

(1) 地上権、地役権の設定あるいは不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金、礼金

(2) 契約期間の満了、あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料、承諾料

(3) 借地権や借家権を譲り受けた場合に池袋の地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料



 解約金に係る課税関係

2011年10月12日

【照会要旨】

 A社が販売している変額個人年金保険(以下「本保険」といいます。)は、運用期間中の年金原資(積立金)を特別勘定で管理・運用し、その運用実績により年金額、死亡給付金額等が変動する商品ですが、契約者の選択により、主契約に特約を付加することで、運用期間中に特別勘定の年金原資の全部又は一部を一般勘定で管理・運用する定額年金保険に変更することができます。

また、変額年金保険の全部又は一部を定額年金保険に変更した後、契約者は、年金支払開始日前に限り、定額年金保険へ変更した部分(一般勘定の年金原資)を定期的に一部解約(以下「定時定額一部解約」といいます。)することもできます。この定時定額一部解約については、任意に停止したり、さらに再開することができます。

変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した後において、定時定額一部解約を行っている間に変額年金保険の一部解約をした場合、その解約金(以下「本件変額解約金」といいます。)は、一時所得又は雑所得のいずれに該当しますか。

 さらに、定時定額一部解約を停止した上で、変額年金保険又は定額年金保険の一部解約をした場合の解約金(以下「本件変額解約金等」といいます。)はどのように取り扱われますか。

 なお、変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した場合であっても、本保険に係る保険契約は一つであり、年金の支払や解約等に関しては、次のとおり取り扱われます。

 本保険契約に基づく年金の支払は、主約款(変額年金保険契約)に基づき支払われるものであり(特約に年金の支払に関する定めはない。)、年金支払開始日、年金の種類及び保証期間又は年金支払期間は、定額年金保険への変更前と同一である。

 年金支払開始日前に主契約(変額年金保険契約)が解除されたときは、定額年金保険に変更された部分の責任準備金相当額が払戻金として契約者に支払われる。

 変額年金保険の一部を定額年金保険に変更した後の残存部分(変更されていない部分)の一部解約は可能であるが、全部を解約することはできない(全部解約の場合は本保険契約が消滅する。)。

【回答要旨】

 雑所得として取り扱われます。

1 定時定額一部解約を行っている間に変額年金保険の一部解約をした場合

 定時定額一部解約に係る解約金(以下「定時定額一部解約金」といいます。)については、支払時期を定めて支払うものであって、臨時一時的な所得ではないことから、雑所得として取り扱われています。




転任の命令に伴う転居その他
2011年12月1日

【照会要旨】

 勤務先から子会社の会計事務所への出向命令があり、これに伴い転居することになりました。

 住宅借入金等特別控除の再適用の要件に、居住の用に供さなくなったことが、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に基因していることとされていますが、出向命令に伴い転居した場合でも、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 照会の場合は、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用を受けられます。

 住宅借入金等特別控除の再適用が認められるためには、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」又は「その他これに準ずるやむを得ない事由」に基因して家屋に居住しないこととなったことが、要件の一つとされています(租税特別措置法第41条第11項)。

 ここでいう「その他これに準ずるやむを得ない事由」とは、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されているように、自己の都合に基因するものではなく、従わざるを得ないやむを得ない事由に限られることになります。



技術導入に係るオプションフィ
2011年12月28日

【照会要旨】

 内国法人A社は、国内向けの自動販売機の製造を行っています。今般、新製品の開発に当たり、ドイツ法人B社から技術導入を予定していますが、その技術の良否を検討するため次のような条件でその技術の開示を受け、オプションフィ(選択権料)として40,000ユーロを支払うこととしました。

 このオプションフィ(選択権料)について、源泉徴収の必要がありますか。

 B社は、自社所有の技術等をA社に開示する。

 A社は、開示されたB社の技術等について、秘密を保持しなければならない。

 A社は、技術導入の選択権を1年間行使できる。

 オプションフィ(選択権料)はいかなる場合でも返還されず、また、技術導入をした場合には使用料に充当されることとなっている。

【回答要旨】

 照会のオプションフィ(選択権料)は、使用料として所得税の源泉徴収が必要です。